農地売買等事業について
農地の売り買い
「農地中間管理事業の推進に関する法律」の制定と、「農業経営基盤強化促進法」の一部改正により、これまで農地保有合理化法人として実施してきた農地の買入れと売渡しは、農地中間管理機構である(公社)神奈川県農業会議が引き続き実施します(農地中間管理機構が行う特例事業)。
「農地売買等事業」では、農地中間管理機構が離農農家や規模縮小農家等から農地を買い入れて、規模拡大による経営の安定を図ろうとする農業者等に対して、農地を効率的に利用できるように調整したうえで、農地の売渡しを行います。
農地を売りたい!
- 譲渡所得税の特別控除が受けられます。
○買入協議制の場合:1,500万円
○上記以外の場合:800万円 - 適正な価格で契約できます!!
※ 近傍類似価格や農業公社の売買事例を参考に価格を相談します。 - 所有権移転登記の手続き、費用負担は公社が行います。
契約→登記→代金支払い(安全・確実に!) - 代金は契約・登記後、速やかに確実にお支払いします。
農地を買いたい!
- 売渡先農業者の農地売買事業による買入後の経営面積などの必要な要件がございます。
- 所有権移転登記の手続き、費用負担は公社が行います。
農地の買入協議制度
農地の流動化を推進するために、農用地区域内の農地を買入協議制度によって都道府県農業公社(農地中間整理機構)に売り渡した場合には、譲渡所得について1,500万円の特別控除が認められる制度です。
効率的かつ安定的な農業経営の育成を加速する観点から、農地の所有者から利用権設定等についてあっせんを受けたいと農業委員会に申出があった場合に、当該農地を担い手等へ集積を計ることが必要であると認められるとき、農地中間整理機構が買入協議を行う制度が平成7年の農業経営基盤強化促進法の改正により創設されました。

買入協議の対象農地
買入協議の対象となる農地は、その農地を含む周辺地域における農地の保有、利用の現況及び将来の見通し等からみて、効率的かつ安定的な農業経営を行う者に対して利用集積を計ることが望ましい農地(農地または採草放牧地)です。
具体的には次のような農地です。
- 土地改良事業が実施された農地
- 集団的に存在している農地
- 認定農業者が現に耕作している農地に隣接する農地