意見聴取対象農地

意見聴取対象農地

農地中間管理事業の推進に関する法律第18条及び第19条の2により貸付を決定する予定の農地となります。
リスト掲載の農地について、貸付が成立するまでに「問い合わせはこちら」より連絡頂くか、下記住所又はFAXにより神奈川県農業会議あて書類により申し出が無かった場合は異議がないものとして扱います。
なお、申し出を行うには農地を借り受ける資格があり、借受申し出を行っている方に限ります。