| 農地の売買・貸借など(農地の流動化)を通じて農業経営規模の拡大や農地の集団化などを図っていくことを「農地保有の合理化」といい、そのための施策が「農地保有合理化事業」です。 |
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●農地保有合理化事業の種類
農地保有合理化事業には、『農地売買等事業』、『農地売渡信託等事業』、『農地貸付信託事業』、『農業生産法人出資育成事業』、『研修等事業』の5つの事業で構成されております。
現在、神奈川県農業公社では、『農地売買等事業』を実施しております。
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※農地売買等事業とは?
農地保有合理化法人が自ら農用地等を買い入れたり、借り受けて中間保有し、その後、経営面積等が一定の要件を備える認定農業者等にこれを売り渡したり、お貸しする事業です。 |
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●事業の実施地域
神奈川県内の「農業振興地域」で事業が実施できます。ただし、売買等事業に係る県の補助事業である農地保有合理化促進事業では、農業振興地域のうち農用地等として利用すべき土地の区域とされております「農用地区域内」での実施に限られております。
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●事業実施の原則
神奈川県農業公社が農地保有合理化事業を実施する場合は、農地等にあっては農業委員会が行う農地移動適正化あっせん事業に係るあっせん等や県・市町村・農業委員会・農業協同組合等の機関・団体からの申出を受けて行うものとされています。
個人の方も遠慮なくご相談下さい。 |
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●農用地等の買い入れ
農用地等の買入れは、その対象農用地等が農地保有の合理化を通 じて効率的かつ安定的な農業経営の育成に資する又は農業経営基盤の強化に資すると見込まれるものに限り実施します。
買入価格については、近傍類似の農用地等の通常の取引価格と比較して公正な価格です。 |
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●農用地等の売渡し相手方の要件(お貸しする相手方も同じです)
農業公社が農用地等を売り渡すに際しては、認定農業者を優先しています。売渡し相手先の農家の方が次に掲げるすべての要件をみたすことが必要です。
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売渡しを受けた後の経営面積が公社で定めた基準面積以上になること。ただし、新規就農希望者(農業後継者を含む)又は新たな分野の農業を始めようとする農業者であって、当該地域における基準面積によることが相当でないと認められる場合等は基本構想を踏まえ、当該市町村及び農業委員会の意見を聴いて判断いたします |
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農業経営の資本装備が適当な水準であるか、又は近く適当な水準になる見込みがあると認められること |
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農業振興地域整備計画に従って当該農地を利用すること |
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